鹿角市議会 2021-09-03 令和 3年第4回定例会(第1号 9月 3日)
第5項は、基準省令の改正に伴う字句の改正を行うものです。 次のページになりますが、第49条は、利用者の利便性の向上と家庭的保育事業者等の業務負担軽減を図る観点から諸記録の作成・保存、利用者等への説明・同意などのうち書面で行うものについて、電磁的方法による対応を原則として認める規定を新たに追加するものであります。 議案書に戻っていただき、附則として、この条例は公布の日から施行します。
第5項は、基準省令の改正に伴う字句の改正を行うものです。 次のページになりますが、第49条は、利用者の利便性の向上と家庭的保育事業者等の業務負担軽減を図る観点から諸記録の作成・保存、利用者等への説明・同意などのうち書面で行うものについて、電磁的方法による対応を原則として認める規定を新たに追加するものであります。 議案書に戻っていただき、附則として、この条例は公布の日から施行します。
本条例の経過措置の期間は終了いたしましたが、令和2年の児童福祉法及び厚生労働省基準省令の一部改正により経過措置の期間が延長されたことから、資格を有する支援員をより多く確保し、放課後児童クラブの安定した運営の継続と、運営の質の向上を図るべく、支援員に関わる経過措置期間を変更するため、条例を改正するものです。 詳細は新旧対照表で説明いたしますので、議案資料の3ページをお願いいたします。
また、国の基準省令は3年に1度介護保険制度の見直しに合わせて改定されてきており、今回も国の基準省令の改正を受け条例改正を行うものでありますが、いずれも本市の実情に国の基準を上回る内容、または異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域性は認められませんでしたので、今回は国の基準省令に従い条例改正を行っています。
1点目の省令ですけれども、厚生労働省の基準省令の改正によって本市の仙北市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 放課後指導員につきましては、これまで都道府県知事、または指定都市の長が実施する認定資格研修を修了した者となっておりますが、本改正で研修実施者を中核市の長が行う場合についても資格認定の対象となるように追加したものです。
2.介護保険施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準省令について、現行の「利用者3人に対して1人以上」を実態に合わせて「利用者2人に対して1人以上」に引き上げること。夜間の人員配置要件を改善し、一人夜勤は解消すること。 3.上記の項目を保障するため、介護報酬の引き上げを行うこと。同時に、保険料負担・自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。
介護保険法の一部改正により、高齢者と障害児者が同一の施設事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置づけられたことから、共生型施設の指定基準等を新たに条例に加えるほか、国の基準省令改正に伴う所要の改正を行うものであります。 35ページをお願いいたします。 35ページは、改正条例の本文であります。
第6条は従業者の人数に関する規定で、介護保険法及び基準省令の改正に伴う条文整理と夜間のオペレーターとして充てることができる他の施設等の範囲を改めるものであります。 第23条は基本的取扱方針に関する規定で、評価方法の整理をいたしております。 第32条は勤務体制の確保等に関する規定で、他の事業所等の従業者に行わせることができるサービスを改めるものであります。
まず、4款2項清掃費の不燃物投棄場管理費の基礎調査委託料について、現在稼働している尾去沢の鹿角市不燃物投棄場について現行基準省令による構造及び維持管理基準に適合していないため、適正化に向けた基礎調査を行うとのことだが、この基礎調査を行うことにより、現行の不燃物投棄場は今後どのようになるかただしております。